月額顧問料の金額

月額顧問料110,000円(消費税込)~

弊所顧問契約の注意点

  1. 月額顧問料の金額で稼働できる時間は、月額顧問料の金額を「22,000円/時」で除して得たもの(時間)以内です。
    • 月額顧問料が110,000円のお客様については、月額顧問料の金額で稼働できる時間は「5時間」(=110,000円÷22,000円/時)となります。
    • 月額顧問料が220,000円のお客様については、月額顧問料の金額で稼働できる時間は「10時間」(=220,000円÷22,000円/時)となります。
  2. 月額顧問料の金額で稼働できる時間を超えて稼働が発生した場合には、超えた分の時間に「44,000円/時」を乗じた金額が、月額顧問料とは別にかかります。
    • 月額顧問料が110,000円のお客様において、ある月の弊所の稼働が7時間であった場合には、5時間を超える「2時間分」が、月額顧問料の範囲外の稼働になるため、88,000円(=44,000円/時×2時間)が月額顧問料とは別にかかります。
  3. 紛争事案の代理業務は、顧問契約では対応できません。
    • 紛争事案において、対応方法のご相談や、企業名での文書作成支援は、原則、顧問契約内で対応可能です。
    • 他方、紛争事案において、弁護士による代理業務(例:弁護士名での文書作成や、弁護士による交渉など)は、顧問契約内での対応はできません。別途、弁護士報酬を決め、紛争事案用の委任契約を締結させて頂いた上での稼働となります。
  4. 月額顧問料の金額で稼働できる時間は、翌月以降に繰り越しできません。
  5. 月額顧問料は、当月中に翌月分をお支払い頂きます(前払い)。また、月額顧問料の金額で稼働できる時間を超えて稼働があったときは、原則、その稼働があった月の翌月初めに、超過稼働分のご料金をご請求することとなります。
  6. 以上のほか、顧問契約の詳細につきましては、ご面談などによりご説明させて頂きますので、こちらから必要な情報を入力の上、ご面談の予約をお願いします。
  7. 上記各説明の内容は予告なく変更する可能性がございます。また、上記各説明の内容は、顧問契約の内容にはならず、あくまで弊所の顧問契約の内容を、参考としてご説明する意味しかありませんので、ご注意下さい。万が一、顧問契約書と上記各説明に齟齬があるときには、顧問契約書の内容が当然に優先しますので、顧問契約を締結頂くときには、上記各説明ではなく、顧問契約書の内容に定めた契約条件をご確認頂きますようお願いします。